確定申告の時期になってまいりましたが、皆様は確定申告のご準備は順調に進んでおりますでしょうか。
令和5年の確定申告は2月16日から3月15日までとなっておりますので、忘れずに申告をしていきましょう。
今回は、最近ご相談の多い青色申告と白色申告についてご説明いたします。
確定申告をする方法としては2種類あり、青色申告と白色申告があります。
青色申告をするにはハードルがありますが、それ以上にメリットがあります。
まずは青色申告のメリットについて説明します。
青色申告のメリット
①最大65万円の特別控除を受けることができる
青色申告をしますと、所得金額(所得税率をかける前の金額)から最大65万円控除することが可能です。
例えば500万円の所得金額があった場合に、白色申告の場合ですと
500万円×0.2-42.75万円=57.25万円
を所得税として納付する必要があります。
一方で、青色申告で最大65万円控除が適用できますと
(500万円-65万円)×0.2-42.75万円=44.25万円
を所得税として納付することになります。
つまり13万円も節税することが可能となります。
②家族に対して支払った給与を経費として計上できる
所得税では、家族に対して支払った給与等を支払った場合には、その給与を経費に算入することはできません。
しかしながら、青色申告では「青色事業者専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出することによって、家族に対する給与を経費として算入することが可能となります。経費が多くなれば、その分、所得金額が下がりますので節税することができます。
なお、白色申告においても「専従者控除」という制度がありますが、青色事業者従事給与とは違い、最大で86万円の控除である等の制限があるため、青色申告をした場合の方が節税効果が大きいと言えます。
③少額減価償却資産の特例
減価償却資産を取得した場合、会計上、「減価償却」をしていく必要があります。減価償却というのは、その取得価額を毎期一定の方法で数年にわたって費用におとしていくというものです。
青色申告をしていると、少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得し、業務の用に供した場合には、取得価額の全額をその年の必要経費として計上することができます。
そのため、必要経費を大きくすることができますので節税することが可能です。
なお、その年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円までが限度となっているため、その点にはご留意ください。
④純損失の繰越控除
青色申告の場合、その年に生じた不動産所得、事業所得、または山林所得金額の計算上生じた赤字の金額で、ほかの黒字の所得金額から控除してもなお赤字になる場合、その赤字の金額をその年の翌年以降3年間に渡って繰り越すことができます。
事業を始めたばかりの時期は経費の支出が先行し、事業初年度は損失が出やすい傾向にあります。この損失を軌道にのった翌年に黒字から繰り越した赤字の金額を差し引くことができるのは大きな節税効果になります。
⑤純損失の繰戻還付
前年度に黒字を出しており、当年度赤字になってしまった場合に、前年の黒字と相殺した後に税額を再計算し、前年に支払った税金の一部の還付を受けることができます。
⑥家賃や光熱費などを経費に計上しやすい
自宅で事業をしている個人事業主の場合、家賃や光熱費、電話代など、事業用とプライベート用に明確に分けることが難しいケースがあります。
青色申告の場合、各料金のトータル金額から事業に使用している割合を算出し、経費に計上できます。
白色申告でも事業に使用している割合を算出し、経費に計上することはできますが、「業務・仕事の部分の割合がおおむね50%超の家事関連費だけが対象」となっており、条件が厳しくなっております。
これらのメリットがあるため、青色申告の方法を選択した方が明らかに節税できることが分かるかと思います。
しかし、青色申告をするには以下6点の事項を実施しなければなりません。
①所轄の税務署に青色申告承認申請書を提出する必要がある
まずは、「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。1月16日以降に新規開業した場合には、業務開始して2か月以内に提出する必要があります。また既に事業を開始している場合で、今年から青色申告に切り替えたいという場合には、その年の3月15日までに提出する必要があります。
例えば、すでに事業を開始しており、2023年分の所得から青色申告をしたい場合には2023年3月15日までに提出する必要があります。
②事業所得か不動産所得、山林所得がある
青色申告の対象者は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがある個人事業主です。
なお、65万円の特別控除を受けるためには「事業所得」もしくは「※事業的規模の不動産所得」のある個人事業主のみが受けられます。「事業的規模ではない不動産所得」と「山林所得」は10万円の特別控除となります。
※事業的規模の不動産所得・・・10部屋以上の貸与可能な室数のあるマンション等や5部屋以上の貸与可能な独立家屋
③複式簿記で記帳する
簿記の方法には、単式簿記と複式簿記があります。単式簿記は、基本的に収支のみを帳簿につけるためシンプルですが、複式簿記は「借方」「貸方」という概念を用いて、少し複雑に帳簿をつけていく方法になります。
青色申告をする場合には複式簿記にて記帳する必要があります。
(例)4月14日に商品10,000円を売り上げて、現金を受け取った。
【単式簿記】
4/14 収入 商品売上 10,000円
【複式簿記】
414 現金 10,000円/商品売上 10,000円
④現金主義ではないこと
現金の動きがなくとも、取引が発生した時点で記帳する発生主義の方式を採用する必要があります。
(例)12月31日に商品10,000円を売り上げて、1月15日に普通預金に振り込まれていることを確認した。
【現金主義】
1/15 普通預金 10,000円/商品売上 10,000円
【発生主義】
12/31 売掛金 10,000円/商品売上 10,000円
1/15 普通預金 10,000円/売掛金 10,000円
⑤申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
申告時に、確定申告書類の他に「貸借対照表」と「損益計算書」を作成して添付することが求められます。
貸借対照表は簡単に言いますと「ある時点で資産や負債がどの程度あるか(残高)を記載したもの」であり、いわゆる財政状態を把握するために用いられます。
損益計算書は、「一定期間にどのくらい利益がでたかを記載したもの」であり、売上がどのくらいで、何に費用を使ったのか等の経営成績を把握するために用いられます。
これらの作成は決して難しいものではなく、日々の取引を会計ソフトに入力していれば容易に作成することが可能です。
⑥申告期限内に提出する
確定申告の申告期限内に書類一式を提出する必要があります。仮に期限内に提出できないと、青色申告特別控除を受けることができなくなります。
以上の6点を守って、初めて青色申告者として特別控除を受けることが可能となります。
やるべきことは多いですが、慣れてしまえば決して大変なことではなく、また節税効果も大きいため
今は白色申告だけど、2023年は青色申告したいという方がいらっしゃいましたら、まずは3月15日までに税務署に申請書を提出しておきましょう。